▶2022年11月1日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
10月分源泉所得税の納付 |
11月10日 |
国 税 |
所得税予定納税額の減額承認申請 |
11月15日 |
国 税 |
所得税予定納税額第2期分の納付 |
11月30日 |
国 税 |
9月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
11月30日 |
国 税 |
12月、3月、6月決算法人の消費税等の中間申告 |
11月30日 |
国 税 |
3月決算法人の中間申告 |
11月30日 |
国 税 |
個人事業者の消費税等の中間申告 |
11月30日 |
地方税 |
個人事業税第2期分の納付 |
都道府県の条例で定める日 |
- 滞納処分免脱罪
- 税金を滞納した場合、財産の差押えなどの滞納処分が行われることがあります。その際、財産を隠蔽するなど滞納処分の執行を免れようとする悪質な事案等について適用される罰則が滞納処分免脱罪で、3年以下の懲役または250万円以下の罰金が科されます。令和3年度は4件(7人(社))が同罪で告発されています。
- 稼働休止資産の減価償却
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【Q】 弊社には、生産量の調整のため稼働を休止している機械があります。この機械の減価償却は可能でしょうか。 【A】 減価償却資産は事業の用に供しているものをいいます。よって、稼働を休止している資産については、原則として償却することができません。
ただし、稼働を休止している資産であっても、その休止期間中に必要な維持補修が行われており、いつでも稼働できる状態にあるものは、減価償却資産に該当するものとして償却することができます。
また、他の場所において使用するために移設中の固定資産については、その移設期間が移設のために通常要する期間であると認められる限り、償却を継続することができます。