▶2022年10月1日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
9月分源泉所得税の納付 |
10月11日 |
国 税 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 |
10月15日 |
国 税 |
8月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
10月31日 |
国 税 |
2月決算法人の中間申告 |
10月31日 |
国 税 |
11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告 |
10月31日 |
地方税 |
個人の道府県民税及び市町村民税の第3期分の納付 |
市町村の条例で定める日 |
労 務 |
労働者死傷病報告(7月~9月分) |
10月31日 |
労 務 |
労災の年金受給者の定期報告(7月~12月生まれ) |
10月31日 |
労 務 |
労働保険料第2期分の納付 |
10月31日 |
- 法定外税
- 自治体が条例を制定して総務大臣から同意を得ることで新設できる税。税収の使途を限定しない「法定外普通税」と使途限定の「法定外目的税」があり、宿泊税や産業廃棄物税は多くの自治体が導入しています。最近では、交通税や太陽光パネル税などの“一風変わった”新税の導入の動きも出ています。
- 退職金共済制度の使用人兼務役員の取扱い
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【Q】 退職金共済制度における使用人兼務役員の取扱いを教えて下さい。 【A】 退職金共済制度は、原則として、全従業員を加入させることとなっており、その掛金は損金算入することが認められています。また、被共済者には、その法人の役員は含まれませんが、使用人兼務役員は含まれるとされています。
法人税法上は、同族会社の判定株主等で一定の要件を満たすものは使用人兼務役員として認めないこととされています。しかし、退職金共済制度の被共済者には、税法上、使用人兼務役員としては認められない役員であっても、事実上使用人としての職務に従事しているものを含むこととされており、その掛金は損金算入することができます。