- 死亡退職金を返還した場合〔相続税〕
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【Q】 父が会長を務めていた会社から、死亡退職金が支給されましたが、その会社が資金難であることがわかったため、辞退したい旨を申出、全額を返還しました。この場合の相続税の取扱いを教えてください。 【A】 受領した死亡退職金が、その支給について正当な権限を有する株主総会及び取締役会の決議に基づいて支給されたものであれば、たとえ受領した死亡退職金を返還したとしても相続税の課税対象となります。
一方、返還理由がその退職金の支給決議が無効又は取り消されたものであった場合には、課税対象とはなりません。この場合、そのことが権限を有する機関の議事録等で明らかとなっていることが必要です。