▶2022年12月1日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
給与所得者の年末調整 |
今年最後の給与を支払う時 |
国 税 |
給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出 |
今年最後の給与を支払う前日 |
国 税 |
11月分源泉所得税の納付 |
12月12日 |
国 税 |
10月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
1月4日 |
国 税 |
4月決算法人の中間申告 |
1月4日 |
国 税 |
1月、4月、7月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合) |
1月4日 |
地方税 |
固定資産税・都市計画税(第3期分)の納付 |
市町村の条例で定める日 |
労 務 |
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 |
支払後5日以内 |
- 医療費集計フォーム
- 国税庁HPの確定申告書等作成コーナーにある、医療費をエクセルなどの表計算ソフトで入力・集計するためのフォーマット。医療費の領収書が多い場合でも、画面の案内に従って金額等を入力することで医療費控除の明細書がスムーズに作成でき、作成後はe-Tax又は印刷して提出することができます。
- 死亡退職金を返還した場合〔相続税〕
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【Q】 父が会長を務めていた会社から、死亡退職金が支給されましたが、その会社が資金難であることがわかったため、辞退したい旨を申出、全額を返還しました。この場合の相続税の取扱いを教えてください。 【A】 受領した死亡退職金が、その支給について正当な権限を有する株主総会及び取締役会の決議に基づいて支給されたものであれば、たとえ受領した死亡退職金を返還したとしても相続税の課税対象となります。
一方、返還理由がその退職金の支給決議が無効又は取り消されたものであった場合には、課税対象とはなりません。この場合、そのことが権限を有する機関の議事録等で明らかとなっていることが必要です。