▶2011年01月12日更新

1月の税務と労務

 

税務内容

日付

国 税

給与所得者の扶養控除等申告書の提出

本年度最初の
給与支払日の前日

国 税

報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
保険料控除申告書の提出

1月31日

国 税

源泉徴収票の交付、提出

1月31日

国 税

12月分源泉所得税の納付
(納期の特例を受けている事業所は7~12月分)

1月11日

上記の納期の特例適用者で、
納期限の特例に関する届出書を提出している場合

1月20日

国 税

11月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)

1月31日

国 税

5月決算法人の中間申告

1月31日

国 税

2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告(年3回の場合)

1月31日

国 税

固定資産税の償却資産に関する申告

1月31日

地方税

給与支払報告書の提出

1月31日

労 務

労働保険料の納付(第3期分)

1月31日
(労働保険事務組合委託の場合 2月14日まで)

1月のワンポイント

ねじれ国会
与党の国会議員数が、参議院で過半数を割った状態。予算を除く法案の場合、衆議員で法案が可決しても参議院で可決しなければ法律は成立しません。ただし、参議院で否決後(参議院で60日以内に議決しなかった場合は否決したものとみなす)衆議院で3分の2以上で再可決すれば成立する規定があります。

1月の税金一口メモ

源泉徴収、個人か法人かの判定
所得税法では、法人(人格のない社団を含む)に対して報酬、料金などを支払う際の源泉徴収については、特定の場合を除き、規定がありません。
したがって、法人に対して報酬、料金などを支払う場合は、源泉徴収を要しないこととなります。
支払を受ける者が研究会、劇団等の団体などであって人格のない社団等に該当するか否か明らかでない場合には、次のいずれかに掲げるような事実をあげて、人格のない社団などであることを立証した場合には、源泉徴収の必要はありません。
(1)法人税を納付する義務があること。
(2)定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していること。