- 相続税の物納順位
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【Q】 相続税の納税資金が足りず物納を考えています。物納には順位があるそうですが、その順位を教えてください。 【A】 国税は金銭納付が原則ですが、相続税に限り延納でも金銭による納付が困難な場合は、納期限等までに物納手続関係書類を添えて申請書を提出すれば、納付困難な金額を限度に物納が認められます。
物納財産は、課税価格の計算の基礎となった次の財産及び順位で、管理処分不適格財産に該当しないものとされ、後順位の財産は、先順位の財産に適当なものがない場合等に限られます。
①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
②不動産及び上場株式(物納劣後財産)
③非上場株式等
④非上場株式(物納劣後財産)
⑤動産