税金一口メモ

ネット等での酒類販売
【Q】  お歳暮でいただき飲み切れなかったお酒をネットやフリマアプリで売ることを考えています。この場合、酒類販売業免許は必要でしょうか。
【A】  酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
 しかし、お歳暮などで他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になったものをネットやフリマアプリで販売するといった場合には、酒類販売業免許は必要ありません。これは、通常継続的な酒類の販売、つまり販売業に該当しないからです。
 なお、購入した場合も基本的には同じですが、販売するために海外から輸入したり、頻度が高かったりすれば、販売業に該当する可能性があります。