税金一口メモ

元従業員への記念品
【Q】  弊社は、創立100周年を迎えることから、従業員と元従業員(定年退職者)に対して社名入りの置時計(5000円)を記念品として支給します。
 この場合の課税上の取扱いについて、教えてください。
【A】  使用者が従業員等に対して記念品を支給する場合、次のいずれにも該当するものについては、給与課税しなくてもよいとされています。
① 記念品が社会通念上記念品としてふさわしく、かつ、そのものの価額が1万円以外
② 創業後相当な期間(概ね5年以上の期間)ごとに支給
 よって、ご質問にある従業員に対して支給する記念品は、給与課税する必要がありません。また、元従業員への記念品についても、従業員と同様に取扱うことが相当とされています。