- 商品を複数購入した際の帳簿記載
-
【Q】 弊社は製造業です。文房具、飲料(酒類以外)及び雑貨をまとめて購入した場合に、消費税の仕入税額控除の適用を受けるための帳簿への記載方法を教えてください。 【A】 1回の取引で、複数の一般的な総称の商品を2種類以上購入した場合でも、それが経費に属する課税仕入れである場合には、「文房具等」と記載すれば、仕入税額控除の適用を受けることができます。
ただし、課税と非課税商品がある場合や、標準税率と軽減税率対象商品がある場合は、区分して記載する必要があります。
よって、ご質問の場合には、文房具と雑貨については合わせて「文房具等」と記載すればよく、飲料については区分した上で、軽減税率の対象である旨を記載しなければなりません。