- 中古パソコンの寄附
- Q 当社が所在する市では、中古パソコンの寄附を受け付けており、当社においても、中古パソコンを一〇台寄附する予定です。この寄附は、法人税法の寄附金の損金不算入に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当しますか。
A 該当します。
また、寄附金の額は、そのパソコンが、採納証明書に記載された型式等により特定できることを前提として、法人において、寄附金として支出した金額を帳簿価額により計算し、かつ、確定申告書に記載した場合は、帳簿価額によって計算しても差し支えありません。
さらに、帳簿価額が、その中古パソコンの価額より低いためその一部が確定申告書に記載がないこととなるときでも、問題ないとされています。