税金一口メモ

行き止まり私道の評価
Q 自宅前の道路はいわゆる「行き止まり私道」で、路線価は付されておりません。相続等の際には、どのように評価すればよいのでしょうか。

 A 相続税や贈与税の申告のために、 路線価地域内において路線価の設定されていない道路のみに接している土地等を評価する必要があるときには、税務署長に対し、路線価(特定路線価)の設定の申出を行うことができます。
 設定の申出が行われ税務署長が特定路線価を設定した場合には、この特定路線価を路線価とみなして、その道路のみに接している宅地を評価します。
 特定路線価は、原則として建築基準法上の道路等に設定されます。私道がこれに該当しない場合は、原則、既存の路線価を基に画地調整等を行い評価します。