- 告別式を二回に分けて行った場合の葬式費用
- 相続税の計算において、被相続人に係る葬式費用については、原則として相続税の課税価格から控除できますが、被相続人の住所地と出身地が離れている場合など参列者の便宜を図るなどの理由で、告別式を二回に分けて行った場合の葬式費用の取扱いはどうなるのでしょうか。
告別式を二回行った場合でも、その告別式が、納骨前(死後まもなく)に行われていたり、その内容が一回目の告別式と同様の一般的な方式による告別式である場合には、死者の追善供養のために営まれる法会(初七日、四十九日、一周忌などの法事)ではなく、死者を葬るために行われた葬式であると考えられ、二回目の葬式費用も相続税の課税価格から控除することができます。