- [消費税]キャンセル料
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いわゆるキャンセル料といわれるものには、解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとがあります。
キャンセル料に対する消費税の扱いは、次のとおりです。
①解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料は、役務の提供の対価ですから課税の対象となります。
②逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料は、本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金ですから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません。
③事業者がキャンセル料の全額について①と②を区分することなく一括して受領しているときは、その全額を不課税として取扱います。