- 消費税の課税の対象
-
消費税の課税の対象となる取引は、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」であり、また、その性質上、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含みます。
したがって、販売用の商品だけでなく事業に使用していた建物や機械・車両等の事業用資産の譲渡にも課税されます。
例えば、賃貸用や店舗用の建物を譲渡した場合にも、消費税の課税対象となります。
しかし、「事業者」であっても生活用資産の譲渡は、「事業として」行うものではないので消費税の課税の対象になることはありません。
そのため、事業者が居住している家屋を譲渡したとしても、その譲渡は「事業として」行うものではないことから、消費税の課税対象とはなりません。