- マイカーや自動車通勤者に支払う通勤手当
- 役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税(給与課税されない)とされています。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる一か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、決められています。
片道の通勤距離が二キロメートル以上あるときは、非課税となる限度額(距離に応じて四、二〇〇円〜三万一、六〇〇円)が設けられています。その非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合、超える部分の金額が給与として課税され、源泉徴収が必要です。
なお、片道の通勤距離が二キロメートル未満のときは、全額課税となります。