- 末支給年金を受け取った場合に相続税はかかる?
- 被相続人の遺族が、被相続人が生前に支給を受ける予定であった年金(末支給年金)を請求し、受け取ることがあります。このような年金は相続税の課税対象となるのでしょうか?
この点、末支給年金については、被相続人の遺族が、末支給年金を自己の固有の権利(その者の権利)として請求するものであり、被相続人の死亡に係る相続税の課税対象にはなりません。
なお、遺族が支給を受けた末支給年金は、支給を受けた者の一時所得(所得税)に該当します。また、厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡したときに、遺族に対して支給される遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。