- 賃貸住宅の家賃を親が負担した時
- 親から贈与を受けた生活費のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象になりません。
賃貸住宅の家賃も日常生活を営むのに必要な費用なので「生活費」にあたります。
そのため、原則どおり、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他の事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲かどうかで課税対象か判断する必要があります。
例えば、子が自分で賃貸住宅の家賃等を負担できない状況にあるなどの事情があり、それらを勘案した上で、親が社会通念上適当と認められる範囲で家賃等を負担している場合には、贈与税はかからないこととなります。