- ふるさと納税で自治体から謝礼を受けたとき
- ふるさと納税をすると、地方公共団体から謝礼として特産品等を受けることがあります。
このように寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は課税されるのでしょうか。
所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます。ふるさと納税をして受け取る特産品に係る経済的利益は、所得税法で規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされているため、法人からの贈与により取得するものと考えらます。したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当し、五〇万円の特別控除額を越えると確定申告が必要となる場合があります。