ワンポイント

申請による換価の猶予
国税を一時に納付すると事業の継続又は生活の維持が困難な場合、「申請による換価の猶予」を利用できる場合があります。その国税の納期限から半年以内に所轄税務署長に申請を行い認められると、原則1年間に限り納税が猶予されます。また、その間の延滞税の軽減や、財産の差押えが猶予されます。