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納税地の異動に伴う質問検査権
法人税等の調査での質問検査権は、これまで納税地の所轄国税局又は税務署職員に限られていたため、調査着手後に納税地の異動を繰り返す「調査逃れ」が見受けられました。これを防止するため昨年7月から、このような場合でも旧納税地の所轄税務署等職員が引き続き質問検査権を行使できるようになっています。