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少額減価償却資産の特例の延長
中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を導入した場合に合計300万円を限度に全額損金算入できる特例について、令和2年度税制改正では、設備投資を促進するため適用期限が2年延長されました。一方、連結納税適用事業者と従業員500人超の法人は適用対象から除かれています。