税金・財務・経営の総合的コンサルティング 税理士法人越智会計事務所
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改正債権法の施工
民法(債権法)の改正が一部の規定を除き4月1日から施行されます。主なものとしては、業種ごとに異なる短期の時効を廃止し原則5年(ケースにより10年)に、法定利率を年3%に引き下げ、個人が事業用融資の保証人になる場合、公証人により保証意思を確認する手続の新設などです。