税金・財務・経営の総合的コンサルティング 税理士法人越智会計事務所
ホーム
会社概要
会社概要
メッセージ
事務所のご案内
業務案内
税理士業務
会計業務
会計参与
経営コンサルティング
医療コンサルティング
事業承継コンサルティング
(M&A事業)
経理人材教育
グループ企業の紹介
リクルート
お問い合わせ
ホーム
>
越智会計ニュース
> ワンポイントバックナンバー
配偶者居住権
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができる権利。配偶者の安定した生活の保護などを目的に4月1日以後の相続からスタートする制度で、遺産分割や被相続人からの遺贈等によって配偶者が取得します。