▶2022年8月1日更新

税務と労務

新型コロナウイルス感染症に対する様々な措置が設けられています。
詳しくは国税庁HP・経済産業省HP・各自治体HPをごらんください。
 

税務内容

日付

国 税

7月分源泉所得税の納付

8月10日

国 税

6月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)

8月31日

国 税

12月決算法人の中間申告

8月31日

国 税

9月、12月、3月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合)

8月31日

国 税

個人事業者の消費税等の中間申告

8月31日

地方税

個人事業税第1期分の納付

都道府県の条例で定める日

地方税

個人住民税第2期分の納付

市町村の条例で定める日

ワンポイント

国の借金
国債と借入金、それに政府短期証券の残高を合わせた、いわゆる「国の借金」は今年3月末現在で1,241兆3,074億円と6年連続で過去最大を更新しています。医療や介護、年金などの社会保障費や新型コロナ対策への財政出動が要因で、日本の人口(約1億2,273万人)を基にした単純計算で国民1人当たりの借金は1,011万円超となっています。

税金一口メモ

相続税の物納順位
【Q】  相続税の納税資金が足りず物納を考えています。物納には順位があるそうですが、その順位を教えてください。
【A】  国税は金銭納付が原則ですが、相続税に限り延納でも金銭による納付が困難な場合は、納期限等までに物納手続関係書類を添えて申請書を提出すれば、納付困難な金額を限度に物納が認められます。
 物納財産は、課税価格の計算の基礎となった次の財産及び順位で、管理処分不適格財産に該当しないものとされ、後順位の財産は、先順位の財産に適当なものがない場合等に限られます。
 
①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
②不動産及び上場株式(物納劣後財産)
③非上場株式等
④非上場株式(物納劣後財産)
⑤動産