▶2022年8月1日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
7月分源泉所得税の納付 |
8月10日 |
国 税 |
6月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
8月31日 |
国 税 |
12月決算法人の中間申告 |
8月31日 |
国 税 |
9月、12月、3月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合) |
8月31日 |
国 税 |
個人事業者の消費税等の中間申告 |
8月31日 |
地方税 |
個人事業税第1期分の納付 |
都道府県の条例で定める日 |
地方税 |
個人住民税第2期分の納付 |
市町村の条例で定める日 |
- 国の借金
- 国債と借入金、それに政府短期証券の残高を合わせた、いわゆる「国の借金」は今年3月末現在で1,241兆3,074億円と6年連続で過去最大を更新しています。医療や介護、年金などの社会保障費や新型コロナ対策への財政出動が要因で、日本の人口(約1億2,273万人)を基にした単純計算で国民1人当たりの借金は1,011万円超となっています。
- 相続税の物納順位
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【Q】 相続税の納税資金が足りず物納を考えています。物納には順位があるそうですが、その順位を教えてください。 【A】 国税は金銭納付が原則ですが、相続税に限り延納でも金銭による納付が困難な場合は、納期限等までに物納手続関係書類を添えて申請書を提出すれば、納付困難な金額を限度に物納が認められます。
物納財産は、課税価格の計算の基礎となった次の財産及び順位で、管理処分不適格財産に該当しないものとされ、後順位の財産は、先順位の財産に適当なものがない場合等に限られます。
①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
②不動産及び上場株式(物納劣後財産)
③非上場株式等
④非上場株式(物納劣後財産)
⑤動産